土地公示価格
土地の公示価格について役立つ情報をご紹介したいと思います。
土地の公示価格と聞いてもピンと来ない人もおられると思います。
土地の公示価格とは、地価公示法(昭和44年法律第49号)に基づいて、
国土交通省による土地鑑定委員会によって毎年1回公示する標準地の価格の
ことです。
調査は昭和46年から毎年実施されています。
地方圏では昭和47年から、一部の用途は昭和50年から実施されています。
土地の公示価格の公示対象は原則としては、都市計画法による都市計画区域内だ
そうですが、都市計画区域以外でも土地取引が相当程度見込まれるものとして
省令で定められた区域がその対象に加わりるそうです。
公示される土地の価格はその年の1月1日時点のもので、それが発表されるのは
3月20日すぎだそうです。
土地の公示価格は土地価格動向の指標として、新聞紙上などでも毎年
もっとも大きく取り上げられているのだそうです。
土地の公示地価は公共事業用地の取得価格算定の基準とされます。
他にも「一般の土地取引価格に対する指標となること」
「適正な地価の形成に寄与すること」 がその目的とされているそうです。
そのため、それぞれの土地が持っている売り手にも買い手にも偏らない客観的な
本来の価値を評価することになっています。
その価値は現存する建物などの形態に関わらず、対象土地の効用が最高度に
発揮できる使用方法を想定したうえでの評価が行なわれているそうです。
土地の公示価格の鑑定方法ですが、それぞれの地点につき、2人以上の
不動産鑑定士が別々に鑑定評価を行います。
その結果を調整したうえで価格が決定されるそうです。
そのため標準地の単位面積あたりの 「正常な価格」 (更地価格) だというのが
建前となっています。公示される際には、 「住宅地」 「商業地」 「宅地見込地」
「準工業地」 「工業地」 「調整区域内宅地」 に分類されています。
例として2007年の公示地価では、国土交通省公表資料によると公示対象の
区市町村が1,461 (東京23区および776市615町47村) 、対象の標準地が
ちょうど30,000、評価を行なった不動産鑑定士は2,754人だったそうです。
なお 「公示地価」 ではなく、 「地価公示」 「地価公示価格」 「公示価格」
「標準価格」 「標準地価格」 などさまざまな表記もされるようですが、
細かくいえば 「地価公示法による標準地の価格」 または
「地価公示制度による標準地の価格」 もしくは「地価公示に基づく地価」
というのだそうです。